借金を家族に請求
借金の返済を家族に迫られた場合
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借金の返済が滞り、その返済を家族に請求するという話をよく聞きます。実際に、家族に取り立てる金融会社もめずらしくありません。
借金に関しては保証人や連帯保証人になっていなければ本人以外に支払い義務はありません。たとえ夫婦でも親子でも借金はそれぞれ個人の問題であって、配偶者や親兄弟には本人の借金を返済する義務はありません。
失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききます。しかし、連帯保証人でない親族への取り立ては明らかな法律違反であり、行政処分の対象となる違法行為であることを知っておきましょう。このことを知っておくだけでも全然違ってきます。相手は法律違反をしていることを知っているのですから。
消費者金融など金融業者が、支払い義務のない者に、それが家族であったとしても、支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する金融庁事務ガイドラインに禁止と明言されています。
貸金業規制法に関する金融庁事務ガイドラインでは「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。こういった場合には監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。
借金での行政処分というと、アイフルの全店業務停止を思い浮かぶと思いますが、あれも法律上支払い義務のない者に支払い請求をしていました。
借金取りといえども、支払い義務のない者への返済強要は法律違反です。
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